定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人ワイドギャップ半導体学会(以下「本会」という。)とする。
2 本会の英語表記は、The Japan Society of Wide Gap Semiconductorsとする。
3 本会の略称は、WideGとする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、ワイドバンドギャップ半導体の学理とその応用に関する研究開発、生産、社会実装に係る調査研究、学術振興等を通じて関連研究及び産業の発展、将来を担う若手研究者・技術者の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 公開シンポジウムの開催
(3) セミナーの開催
(4) 国際会議等の開催及び共催・支援
(5) 顕彰活動
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 産業界会員 企業等に在籍し、企業等が推薦する個人
(2) 学界会員 大学等高等教育機関、公的研究機関に在籍しており、理事会が承認した個人
(3) 功労会員 本会への貢献が著しいと会長が判断し、理事会が承認した個人
(4) 賛助会員 産業界会員又は学界会員が所属する機関及び企業等であり、本会の事業を支援する団体
2 前項の産業界会員及び学界会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(年会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める年会費を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会時に未納の会費がある場合は、これを完納しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合
(2) 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の年会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 産業界会員及び学界会員の全員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡又は解散したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての産業界会員及び学界会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 内規及び規程の新設及び改廃
(7) 会費の改定
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 産業界会員及び学界会員の総数の5分の1以上の議決権を有する産業界会員及び学界会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が総会に出席していない場合は、出席している産業界会員及び学界会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、産業界会員及び学界会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、議決権の過半数を有する産業界会員及び学界会員が出席し、出席した当該産業界会員及び学界会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、産業界会員及び学界会員の総数の半数以上であって、産業界会員及び学界会員の議決権総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 産業界会員及び学界会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
4 産業界会員及び学界会員は、書面による議決権の行使ができる。
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、総会の出席者として取り扱う。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は議事録署名人として、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち3名以内を副会長とする。
4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副会長は、理事の中から会長が選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(責任の免除)
第25条 本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第31条 本会は、委員会を置くことができる。
2 委員会については、別途に定める規程による。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配禁止)
第35条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。